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小田急線『喜多見』駅南口徒歩1分 なにはともあれ見に行こう!!の案内第一 主義でお客様に理想の物件をご紹介 させていただいております。 営業時間 9:30〜19:00 定休日 毎週水曜日 |
借地権 | 借地権とは 他人の土地を利用する権利。借地借家法では建物の所有を目的とする、地上権、又は賃借権。つまり土地を(半永久的に)建物の敷地として利用できる権利です。 | |||
底地権 | 借地権をもつ人間が居住している宅地に対して、地主が持っている所有権のこと。底地という表現は「住居ではなく、その下の敷地ではなく、それらがのっている底の土地だけは、地主のもの」の意味です。 |
借地人様から見た問題点 | |||
立替が自由に できない。 |
底地権者とうまく いっていない |
借り物であることの 不満 |
換金したい |
地主様から見た問題点 | |||
地代が安い | 税金が高い | 相続が心配 | 借地人とうまく いっていない |
換金したい | 煩わしい | ||
主な解決策 | |||
売却 | ●借地権者が底地権者に権利を売却 ●底地権者が借地権者に権利を売却 ●第三者に借地(底地)の権利を売却 ●第三者に借地権・底地権を合わせ、所有権として売却 買取りのご相談 |
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等価交換 | それぞれの権利の割合に応じ、土地を分け、所有権とする。 | ||
条件の整備 | 地代の見直しや、立替の承諾等、互いの要望を加味し条件を整備、借地人、底地人の立場を存続させる。 | ||
上記のほかにもさまざまな解決法があります。ただ、当事者同士ではなかなか話が進まない事が多く、難しい問題です。お気軽にプロである弊社へご相談ください。 お問合せ |